リースの会計
リース取引における会計処理は、企業会計の公平性・統一性を保つという観点から、リース取引の実質的な経済効果を財務諸表に適切に反映する必要があります。
2008年(平成20年 )4月1日から適用されている会計基準は以下の通りです。
リース取引の判定基準と会計処理(新リース会計基準)
フローチャートの各項目をクリックすると、詳しい説明が表示されます。

ファイナンス・リース取引の定義
リース会計基準における定義
ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引で、借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担するリース取引をいう。
【解説】
フルペイアウトであり、解約不能のリース取引(解約時には概ね未経過リース料相当額を支払うことを条件としたもの)のことを言います。
会計処理
原則として、売買取引に準じた会計処理。
所有権移転ファイナンス・リース取引の定義
リース会計基準における定義:所有権移転ファイナンス・リース取引
- 1.譲渡条件付(所有権移転条件付)リース
リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転するリース取引。 - 2.割安購入選択権付リース
リース期間終了後またはリース期間の中途で、名目的価額または市場価額に比して著しく有利な価額でリース物件を買取る権利が借手に付され、その行使が確実に予想されるリース取引。 - 3.特別仕様物件のリース
リース物件が、借手の用途等にあわせて特別の仕様により製作されたものであるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引。
【解説】
ファイナンス・リースのうち、リース物件の所有権が実質的に借手に移転すると判定される取引のことを言います。
所有権移転外ファイナンスリース取引の定義
所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナンス・リース取引
- 1.解約不能リース期間中のリース料総額の現在価値が、借手がリース物件を現金で購入すると仮定した場合の合理的な見積金額(見積現金購入価額)のおおむね90%以上であるリース取引
- 2.解約不能リース期間がリース物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上であるリース取引(ただし、上記の判定結果が90%を大きく下回ることが明かな場合を除く)
【解説】
ファイナンスリースのうち、リース物件の所有権が借手に移転しないものを言います。
オペレーティングリース取引の定義
リース会計基準における定義
オペレーティング・リース取引とはファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう
【解説】
ファイナンスリースの定義に該当しないすべてのリース取引。
中途解約不能のリース
リース期間の中途において当該契約を解約することができない契約で、解約に際し、相当の違約金を支払う場合も含む。
フルペイアウトのリース取引
借手がリース物件の経済的利益を実質的に享受し、物件の使用に伴うコストを実質的に負担することとなるリース取引
【判定基準】
以下のいずれかに該当する取引

リース物件小所有権が借手に移転すると
認められる場合
以下のいずれかに該当する場合、所有権が移転する取引と判定されます
- 1.譲渡条件付(所有権移転条件付)リース
リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権がお客様に移転することとされているリース取引 - 2.割安購入選択権付リース
リース契約上、お客様に対して、リース期間終了後又はリース期間の途中で、名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引 - 3.特別仕様物件のリース
リース物件がお客様の用途等に合わせて特別の使用により製作又は建設されてものであって、当該リース物件の返還後、リース会社が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じてお客様によってのみ使用されることが明らかなリース取引。
リース資産総額に重要性が無い基準:
リース比率が10%未満
リース資産総額に重要性がないと認められる場合
未経過リース料期末残高が、当該期末残高と有形・無形固定資産の期末残高の合計に占める割合が10%未満である場合。
購入時に費用処理する物件
個々のリース物件のリース料総額が、会社の費用化基準以内に該当するリース取引。
リース期間が1年以内
リース取引開始日からリース期間が1年以内のリース取引。
1契約のリース料総額が300万円以下
(事業内容に照らして重要性が乏しい)
企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引。
なお、1つのリース契約に科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれている場合は、異なる科目ごとに、その合計金額により判定することができます。
事前解約予告可能期間のリース料
契約上数ヶ月の事前予告をもって解約できるものと定められているリース契約で、予告した解約日以降のリース料の支払いを要しないリース取引における事前解約予告期間(解約不能期間)に関わる部分。
リース会計基準の概要
2008年(平成20年)年4月1日以降のリース会計基準では、ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(売買処理)をおこなう事となりました。
また、ファイナンス・リース取引の減価償却方法は、所有権移転ファイナンス・リース取引は自己所有の固定資産と同一の方法、所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする方法(償却方法は定額法、級数法等の中から選択)となります。
リース会計基準の適用会社
リース会計基準は、以下の企業を対象として適用されます。
- (1)金融商品取引法の適用を受ける、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)、およびその子会社・関連会社
- (2)会計監査人を設置する会社およびその子会社
【会社法上の大会社(資本金5億以上または負債総額200億円以上の株式会社)、会計監査人を任意設置している会社】
(1)(2)を除く株式会社(中小企業)、特例有限会社、合名会社、合資会社、または合同会社は、 「中小企業の会計に関する指針」により、従来通りの賃貸借処理(オフバランス)も認められます。
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予めお客様の顧問税理士、公認会計士等の専門家に相談のうえ、お客様ご自身の責任においてご判断下さいますようお願い申し上げます。